国税犯則事件の告発の取消の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和28年(う)第266号

昭和28年6月26日

酒税法違反被告事件

【判示事項】    1、告発の取消ありとした事例

2、国税犯則事件の告発の取消の効力

3、告発を待って受理すべき事件の告発と刑訴第237条第2項準用の有無

【判決要旨】    1、収税官吏が密造酒所持罪で告発した後、1旦検察官に対しその告発を取り消す旨の意思を表示した場合には、酒密造罪として後日再び告発する意思をもっていたとしても、法律上は告発の取消があったものと解しなければならない。

2、国税犯則取締法による収税官吏のした告発は、取り消したときは、その取消は有効なものと解すべきである。

3、告発を待って受理すべき事件については、刑訴第237条第2項の準用がなく、再度の告発は有効である。

【参照条文】    刑事訴訟法237

          刑事訴訟法238

          刑事訴訟法239-2

          刑事訴訟法241-1

          刑事訴訟法243

          国税犯則取締法12の2

          国税犯則取締法13

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集6巻9号1159頁

          東京高等裁判所判決時報刑事4巻3号73頁