東京高等裁判所判決/昭和28年(う)第266号
昭和28年6月26日
酒税法違反被告事件
【判示事項】 1、告発の取消ありとした事例
3、告発を待って受理すべき事件の告発と刑訴第237条第2項準用の有無
【判決要旨】 1、収税官吏が密造酒所持罪で告発した後、1旦検察官に対しその告発を取り消す旨の意思を表示した場合には、酒密造罪として後日再び告発する意思をもっていたとしても、法律上は告発の取消があったものと解しなければならない。
2、国税犯則取締法による収税官吏のした告発は、取り消したときは、その取消は有効なものと解すべきである。
3、告発を待って受理すべき事件については、刑訴第237条第2項の準用がなく、再度の告発は有効である。
【参照条文】 刑事訴訟法237
刑事訴訟法238
刑事訴訟法239-2
刑事訴訟法241-1
刑事訴訟法243
国税犯則取締法12の2
国税犯則取締法13
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集6巻9号1159頁
東京高等裁判所判決時報刑事4巻3号73頁