背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和57年(あ)第671号

昭和60年4月3日

『昭和60年重要判例解説』刑法事件

背任被告事件

【判示事項】    背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たるとされた事例

【判決要旨】    信用組合の専務理事である被告人が自ら所管する貸付事務について、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながら、無担保あるいは不十分な担保で貸付を実行する手続をとった本件行為は、それが決裁権を有する理事長の決定・指示によるものであり、被告人がその貸付について理事長に対し反対意見を具申したという事情があったとしても、背任罪にいわゆる任務違背の行為に当たる。

【参照条文】    刑法247

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集39巻3号131頁

          最高裁判所裁判集刑事239号255頁

          裁判所時報913号4頁

          判例タイムズ556号116頁

          金融・商事判例723号41頁

          判例時報1154号153頁

          刑事裁判資料261号390頁