会社更生手続開始後に定年退職によって発生する退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう共益債権に該当するか(消極)
東京高等裁判所決定/平成22年(ラ)第1408号
平成22年11月11日
【判示事項】 更生手続開始後に定年退職によって発生する退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう共益債権に該当するか(消極)
【判決要旨】 定年退職に伴う退職手当請求権は、更生手続の開始とは無関係に、従業員が定年を迎えることにより生じるものであり、本来予定されていた弁済期に債権が発生するにすぎず、更生手続の開始によって事態が変化したわけではないから、更生手続開始決定後の解雇や募集による希望退職等に伴う退職手当請求権とは異なり、更生会社の事業を更生させ、その企業価値を増大させ、更生債権者等に対する計画弁済を増加させるために支払われるものとはいえず、会社更生法127条2号にいう「更生手続開始後の更生会社の事業経営に関する費用の請求権」には当たらない。
【参照条文】 会社更生法50-1
会社更生法24-1
会社更生法127
会社更生法130-2
会社更生法130-4
民法306
民法308
会社更生法168-1
【掲載誌】 金融・商事判例1358号22頁