事業実体のない別会社の課税売上げであるかのように仮装して消費税等を免れるとともに不正に消費税等の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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事業実体のない別会社の課税売上げであるかのように仮装して消費税等を免れるとともに不正に消費税等の還付を受けたとの犯罪事実を認定するに当たり検討された事項

 

福岡高等裁判所判決/平成26年(う)第239号

平成27年6月3日

各法人税法違反,消費税法違反,地方税法違反被告事件

【判示事項】    売上げを除外する方法により法人税を免れ,また,事業実体のない別会社の課税売上げであるかのように仮装して消費税等を免れるとともに不正に消費税等の還付を受けたとの事実を認定するに当たり検討された事項

【判決要旨】    被告会社は,被告会社に帰属する売上げを関連法人である有限会社2社の売上げや宗教法人の寄付収入として計上するなどして被告会社の売上げの一部を除外するなどして所得を秘匿して法人税を免れ,また,被告会社が計上すべき課税売上げを事業実体のない有限会社の課税売上げであるかのように仮装するなどの方法により消費税等を免れるとともに不正に消費税等の還付を受けた。

【参照条文】    刑法60

          平成22年法律6号による改正前の法人税法159-1

          平成22年法律6号による改正前の消費税法70-1

          平成22年法律6号による改正前の消費税法64-1

          平成23年法律83号による改正前の地方税法72の95-3

          平成23年法律83号による改正前の地方税法72の95-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成27年301頁