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1審原告及び参加人(1審原告の株主として訴訟参加)が,代表取締役であった1審被告及び取締役であった被控訴人に対し,不正な金融支援につき監視義務違反等によるものであるとして,回収不能になった融資金相当額の損害賠償を求めた事案。

 

名古屋高等裁判所判決/平成28年(ネ)第478号

平成28年10月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1審原告及び参加人(1審原告の株主として訴訟参加)が,代表取締役であった1審被告及び取締役であった被控訴人に対し,不正な金融支援につき監視義務違反等によるものであるとして,回収不能になった融資金相当額の損害賠償を求めた事案。

参加人は,不正な金融支援の調査等のための特別調査委員会等に支払われた報酬も損害として加えて請求。

原判決は,請求を一部認容したところ,1審原告及び参加人と1審被告が控訴した。

控訴審は,特別調査委員会等に対する報酬は,1審被告及び被控訴人の任務懈怠と相当因果関係のある損害と認められるので,同人らに対し同報酬額の支払を命じ,1審原告及び参加人敗訴部分を取り消し,1審被告の控訴を棄却した事例

【掲載誌】     金融・商事判例1526号53頁