私立小学校の教頭が、運営主体である学校法人の理事長及び理事の横領・背任を告発する書面を県に提出し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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私立小学校の教頭が、運営主体である学校法人の理事長及び理事の横領・背任を告発する書面を県に提出したこと等を理由とする、同教頭に対する普通解雇が有効とされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成28年(ネ)第2773号

平成28年12月7日

損害賠償、地位確認等請求控訴事件

【判示事項】    私立小学校の教頭が、運営主体である学校法人の理事長及び理事の横領・背任を告発する書面を県に提出したこと等を理由とする、同教頭に対する普通解雇が有効とされた事例

【参照条文】    労契法15

          公益通報法3

【掲載誌】     判例時報2369号61頁