医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(あ)第2532号 昭和28年11月20日 医師法違反被告事件 【判示事項】 医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例 【判決要旨】 医師法施行規則第11条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で、代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。 【参照条文】 医師法17 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集7巻11号2249頁 最高裁判所裁判集刑事88号711頁