医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(あ)第2532号

昭和28年11月20日

医師法違反被告事件

【判示事項】    医師法第11条第1号にいう実地修練の範囲を超える1事例

【判決要旨】    医師法施行規則第11条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で、代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。

【参照条文】    医師法17

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集7巻11号2249頁

          最高裁判所裁判集刑事88号711頁