粉飾経理により多額の損失を隠蔽したまま事業を継続して破産した商工共済組合で,損害を被った組合員が,監督官庁である県に対し,損害賠償訴訟を提起し,裁判所の一部認容判決が確定し,県が賠償金支払後,県の過失が認定される原因とされた当時の県知事に対し賠償金の求償をした事件で,原審が請求の一部を認容したのに対し,上告した事案。
最高裁判所第1小法廷決定/平成24年(オ)第898号、平成24年(受)第1093号
平成26年1月16日
求償金請求事件
【判示事項】 粉飾経理により多額の損失を隠蔽したまま事業を継続して破産した商工共済組合で,損害を被った組合員が,監督官庁である県に対し,損害賠償訴訟を提起し,裁判所の一部認容判決が確定し,県が賠償金支払後,県の過失が認定される原因とされた当時の県知事に対し賠償金の求償をした事件で,原審が請求の一部を認容したのに対し,上告した事案。
上告審は,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するもので民訴法312条1項又は2項所定の事由に該当しないとして上告を棄却し,本件を上告審として受理しないとした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
本件は,粉飾経理により多額の損失を隠蔽して組合員からの共済掛金の徴収等の事業を続けていた佐賀商工共済協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合。以下「本件組合」という。)の破産に伴い,払い込んだ共済掛金等につき損害を被った多数の組合員が,本件組合の理事ら及び本件組合の監督行政庁の属する地方公共団体である相手方(佐賀県。以下「原告」という。)に対し損害賠償請求訴訟を提起したところ,同理事らに対する損害賠償請求を一部認容するとともに,原告にも過失があったとして原告に対する損害賠償請求を約5億円の範囲で一部認容する判決が確定したことから,原告が,その賠償金の支払を行った後,原告の過失が認定される原因とされた平成8年8月当時の知事である申立人(以下「被告」という。)の対応には重大な過失が認められるとして,国家賠償法1条2項等に基づき,被告に対し賠償金の求償を請求した事案である。第1審及び原審とも被告に重大な過失が認められるとし,第1審は請求額の全額につき,原審はその10分の1に当たる約4900万円につき,その求償の請求を認容した。