大阪市屋外広告物条例(昭和49年改正前)2条1項、4条3項、16条1号と憲法21条、31条、94 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪市屋外広告物条例(昭和49年改正前)2条1項、4条3項、16条1号と憲法21条、31条、94条、41条との関係

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和49年(あ)第1377号

昭和50年5月29日

【判示事項】    1、大阪市屋外広告物条例(昭和49年4月1日大阪市条例第32号による改正前のもの)2条1項、4条3項、16条1号と憲法21条、31条、94条、41条との関係

2、観念的競合の関係にある2つの罪のうち1つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例

【判決要旨】    1、大阪市屋外広告物条例(昭和49年4月1日大阪市条例第32号による改正前のもの)2条1項、4条3項、16条1号は、憲法21条、31条、94条、41条に違反しない。

2、被告人に対する本件公訴事実のうち、大阪市条例によりはり紙の表示が禁止された物件である電柱にはり紙を表示した点については、原判決後の法令により刑の廃止があつた場合にあたるが、右事実は法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した事実と観念的競合の関係にあるものとして起訴されており、かつ、これら両罪の法定刑が同一であること、被告人に対する原判決の科刑(罰金2、000円、換刑1、000円1日、1年間執行猶予)は、法定の除外事由がないのに大阪市長の許可を受けないではり紙を表示した罪だけに対する科刑として不当に重いとは認められないことを考慮すると、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとはいえない。

【参照条文】    大阪市屋外広告物条例(昭和49年4月1日大阪市条例第32号による改正前のもの)2-1

          大阪市屋外広告物条例(昭和49年4月1日大阪市条例第32号による改正前のもの)4-3

          大阪市屋外広告物条例(昭和4

9年4月1日大阪市条例第32号による改正前のもの)16

          憲法21

          憲法31

          憲法41

          憲法94

          刑事訴訟法411

          刑事訴訟法337

          刑法54-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事196号517頁

          判例タイムズ326号332頁

          判例時報778号108頁