移動式クレーンによる金属スクラップの積込み作業中の労災事故につき、労働者の使用者である下請負業者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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移動式クレーンによる金属スクラップの積込み作業中の労災事故につき、労働者の使用者である下請負業者およびその元請負業者に安全配慮義務違反による債務不履行責任を肯定した事例

 

神戸地方裁判所尼崎支部判決/昭和50年(ワ)第79号

昭和54年2月16日

【判示事項】    移動式クレーンによる金属スクラップの積込み作業中の労災事故につき、労働者の使用者である下請負業者およびその元請負業者に安全配慮義務違反による債務不履行責任を肯定した事例

【参照条文】    民法415

          労働安全衛生法14

          労働安全衛生法29

          労働安全衛生法30

          労働安全衛生規則420

          労働安全衛生規則538

【掲載誌】     判例時報941号84頁