本件は、倉庫会社である1審被告の被用者として、神戸港でのトラクター運転業務に従事していた甲野太郎 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件は、倉庫会社である1審被告の被用者として、神戸港でのトラクター運転業務に従事していた甲野太郎(以下「故太郎」という。)が、長期にわたり石綿(アスベスト)粉じんにばく露し、退職後中皮腫に罹患して死亡したのは、1審被告の石綿粉じんに対する安全対策が不十分であったためであるとして、故太郎の相続人である1審原告らが、1審被告に対し、安全配慮義務違反及び不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

 

大阪高等裁判所判決/平成21年(ネ)第3227号

平成23年2月25日

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】    倉庫会社のトラクター運転手の中皮腫による死亡について会社の安全配慮義務違反の責任を認めた1審判決を維持した上、さらに会社の責任につき説示した控訴審判決例

【3照条文】    民法415

          民法709

          じん肺法

          労働安全衛生規則(昭22労働省令9号)

          特定化学物質等障害予防規則(昭46労働省令11号)

          特定化学物質障害予防規則(昭47労働省令39号)

【掲載誌】     判例時報2119号47頁