委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の終了

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(オ)第67号

平成4年9月22日

寄託金返還等請求、同附帯事件

【判示事項】    委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の終了

【判決要旨】    委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼する委任契約は、当然委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものであり、民法653条の法意は右合意の効力を否定するものではない。

【参照条文】    民法653

【掲載誌】     金融法務事情1358号55頁