環境権等に基づく吉野ヶ里メガソーラー発電所の移転請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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佐賀地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第4号、平成25年(行ウ)第6号、平成25年(行ウ)第11号

平成27年10月9日

吉野ヶ里メガソーラー発電所の移転請求事件

【判示事項】    被告(県)による吉野ケ里歴史公園周辺の土地にメガソーラー発電所を設置する事業に関し,原告ら(県住民)が,本件事業に関する各契約締結・履行には違法があるとして,被告に対し,前記事業者への本件土地賃貸の差止め,及び本件土地造成工事に関し,当時の県知事Aに対し,公金支出相当額の請求をするよう求めた事案。

裁判所は,本件事業者への低廉な賃貸価格は条例改正に基づくもので,妥当性を欠くとはいえず適法であるとし,Aに指揮監督上の,県各担当者に財務会計法規上の各義務違反を認めることはできず,本件土地造成工事に文化財保護法上の違法性も認められない等として,原告らの請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載