ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない

 

長岡簡易裁判所判決/昭和41年(ハ)第113号

昭和42年5月17日

ガス供給等請求事件

【判示事項】    1、ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない

2、ガス供給施設の設置につき地主、家主等の承諾を要する旨の市条例の規定の効力

【参照条文】    ガス事業法16-1

          水道法15-1

【掲載誌】     判例時報489号71頁