ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない
長岡簡易裁判所判決/昭和41年(ハ)第113号
昭和42年5月17日
ガス供給等請求事件
【判示事項】 1、ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない
2、ガス供給施設の設置につき地主、家主等の承諾を要する旨の市条例の規定の効力
【参照条文】 ガス事業法16-1
水道法15-1
【掲載誌】 判例時報489号71頁
ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない
長岡簡易裁判所判決/昭和41年(ハ)第113号
昭和42年5月17日
ガス供給等請求事件
【判示事項】 1、ガス供給施設の設置、水道工事につき地主の承諾が得られないことは、ガス、水の供給を拒む正当事由とはならない
2、ガス供給施設の設置につき地主、家主等の承諾を要する旨の市条例の規定の効力
【参照条文】 ガス事業法16-1
水道法15-1
【掲載誌】 判例時報489号71頁