公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり除名事由が具体的に特定し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり除名事由が具体的に特定して示されたとはいえないとして決議が無効とされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成17年(受)第1398号

平成17年12月13日

社員総会決議無効確認等請求事件

【判示事項】    公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり除名事由が具体的に特定して示されたとはいえないとして決議が無効とされた事例

【判決要旨】    公共嘱託登記土地家屋調査士協会の総会において社員の除名決議をするに当たり,総会当日まで被除名者を含む同協会の社員に対して除名事由に当たる具体的な事実が全く示されておらず,総会において口頭で除名事由に当たる事実の説明がされたものの,その事実は不明確なものであったなど判示の事情の下においては,上記決議に当たって除名事由に当たる事実が具体的に特定して示されたとはいえず,上記決議は無効である。

【参照条文】    土地家屋調査士法(平14法33号改正前)17の6

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事218号1129頁

          裁判所時報1401号21頁

          判例タイムズ1202号260頁