広島高等裁判所岡山支部判決/平成28年(う)第12号
平成28年6月1日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
【判示事項】 廃墓石は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2条9号に掲げる「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」であり,同法2条4項に定める産業廃棄物に該当する。
【参照条文】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律2-4
廃棄物の処理及び清掃に関する法律14-1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律25-1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載