廃墓石の台石等の廃棄物該当性及び産業廃棄物無許可収集運搬罪における故意と違法性の意識 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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広島高等裁判所岡山支部判決/平成28年(う)第12号

平成28年6月1日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

【判示事項】    廃墓石は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2条9号に掲げる「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」であり,同法2条4項に定める産業廃棄物に該当する。

【参照条文】    廃棄物の処理及び清掃に関する法律2-4

          廃棄物の処理及び清掃に関する法律14-1

          廃棄物の処理及び清掃に関する法律25-1

          廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載