組合営業の国税犯則事犯とその通告手続札幌高等裁判所判決/昭和28年(う)第540号 昭和29年4月27日 印紙税法違反被告事件 【判示事項】 組合営業の国税犯則事犯とその通告手続 【判決要旨】 組合の営業に関する犯則事犯についての国税犯則取締法第14条第1項の通告は、組合員に対し個別にその通告書の送達がなされることを要する。 【参照条文】 国税犯則取締法14 国税犯則取締法13 国税犯則取締法17 国税犯則取締法16 国税犯則取締法施行規則9 【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集7巻3号455頁 判例時報28号31頁