組合営業の国税犯則事犯とその通告手続 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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札幌高等裁判所判決/昭和28年(う)第540号

昭和29年4月27日

印紙税法違反被告事件

【判示事項】    組合営業の国税犯則事犯とその通告手続

【判決要旨】    組合の営業に関する犯則事犯についての国税犯則取締法第14条第1項の通告は、組合員に対し個別にその通告書の送達がなされることを要する。

【参照条文】    国税犯則取締法14

          国税犯則取締法13

          国税犯則取締法17

          国税犯則取締法16

          国税犯則取締法施行規則9

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集7巻3号455頁

          判例時報28号31頁