あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・第14条により禁止処罰される医業類似行為 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決/昭和29年(あ)第2990号

昭和35年1月27日

【判示事項】    1、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・第14条により禁止処罰される医業類似行為

2、右第12条・第14条の合憲性

【判決要旨】    1、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・第14条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。

2、右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第12条・第14条は憲法第22条に反するものではない。

【参照条文】    あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法12

          あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法14

          憲法22

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻1号33頁

          最高裁判所刑事判例集18巻4号155頁

          最高裁判所裁判集刑事132号89頁

          裁判所時報298号4頁

          判例タイムズ109号25頁