中小企業等協同組合法3条1号所定の事業協同組合である原告が,大手セメントメーカーの被告らに対し, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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中小企業等協同組合法3条1号所定の事業協同組合である原告が,大手セメントメーカーの被告らに対し,①取引関係がある原告の組合員と当該被告との間のバラセメントの輸送取引の運賃改定及びこれに関連する事項につき,同法9条の2第12項に基づいて団体交渉を求め得る地位確認,②団体交渉の拒絶につき,共同不法行為等に基づき損害賠償を求めた事案。

 

大阪地方裁判所判決/平成22年(ワ)第7742号

平成23年3月28日

地位確認等請求事件

【判示事項】    中小企業等協同組合法3条1号所定の事業協同組合である原告が,大手セメントメーカーの被告らに対し,①取引関係がある原告の組合員と当該被告との間のバラセメントの輸送取引の運賃改定及びこれに関連する事項につき,同法9条の2第12項に基づいて団体交渉を求め得る地位確認,②団体交渉の拒絶につき,共同不法行為等に基づき損害賠償を求めた事案。

裁判所は,①確認の訴えの対象としての適格性を認めた上で,原告の組合員との輸送取引関係がない被告1社に対する請求を棄却し,その余の被告5社につき,原告の組合員と輸送取引関係があり,運賃改定が団体交渉事項に当たることが認められ,団体交渉の申入れを拒絶し得る正当な理由はないとして請求を認容し,②損害は認められないとして請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載