最高裁判所第3小法廷判決/昭和28年(あ)第3373号
昭和30年5月24日
医師法違反詐欺同未遂被告事件
【判示事項】 医師法上医行為にあたる事例
【判決要旨】 患者に対し聴診、触診、指圧等を行い、その方法がマツサージ按摩の類に似てこれと異なり、交感神経等を刺激してその興奮状態を調整するもので医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは生理上危険ある程度に達しているときは、医行為と認めるのが相当である。
【参照条文】 医師法17
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集9巻7号1093頁
最高裁判所裁判集刑事105号851頁