国税犯則取締法に基づく調査の過程において、犯則嫌疑事実についての令状請求時における調査担当職員の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国税犯則取締法に基づく調査の過程において、犯則嫌疑事実についての令状請求時における調査担当職員の心証と令状発布後に判明した事実との間にそごがあったり、それが、後から見れば調査担当職員の犯則嫌疑事実についての裏付け調査の不十分に由来することが明らかになったからといって、直ちに右職員らによる令状の請求が違法となるものではないとされた事例

 

名古屋高等裁判所判決/昭和53年(ネ)第684号

昭和54年12月13日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    1、国税犯則取締法に基づく調査の過程において、犯則嫌疑事実についての令状請求時における調査担当職員の心証と令状発布後に判明した事実との間にそごがあったり、それが、後から見れば調査担当職員の犯則嫌疑事実についての裏付け調査の不十分に由来することが明らかになったからといって、直ちに右職員らによる令状の請求が違法となるものではないとされた事例

2、国税犯則取締法による捜索・差押えにつき、許可状記載の執行場所と具体的執行場所が異なったからといって直ちに右令状の執行が違法となるものではないとされた事例

【判決要旨】    (1) 省略

          (2) 省略

          (3) 許可状記載の執行場所と具体的執行場所が異なったからといって直ちに当該許可状の執行が違法となるものでもないし、現実に捜索を行つた場所と許可状に表示されている捜索しようとする場所とは公道をはさんだ位置関係にあり、行政区画上の表示も異なるとはいえ、場所的に極めて近接しているうえ工場と本社事務所の関係において機能上、使用上も密接にして1体の関係にあるものということができ、本件捜索場所は許可状に表示されている捜索しようとする場所に含まれるものと認めるのが相当である。

          (4) 省略

【参照条文】    国税犯則取締法2

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     訟務月報26巻3号433頁

          税務訴訟資料109号709頁