違法建築物に対する是正の手段として東京都知事の協力要請に基づき電力会社が電気の供給承諾を保留した | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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違法建築物に対する是正の手段として東京都知事の協力要請に基づき電力会社が電気の供給承諾を保留した措置に違法性はないとされた事例

東京地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第5488号

昭和57年10月4日

損害賠償請求事件

【判示事項】    違法建築物に対する是正の手段として東京都知事の協力要請に基づき電力会社が電気の供給承諾を保留した措置に違法性はないとされた事例

【参照条文】    電気事業法18

          民法709

          建築基準法9

【掲載誌】     判例時報1073号98頁

       主   文

一 原告らの請求をいずれも棄却する。

二 訴訟費用は、原告らの負担とする。