更生会社であった貸金業者において,債権届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

更生会社であった貸金業者において,債権届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が係属していた事実が存在しても,会社更生法204条1項に基づく失権を主張することは,何ら信義則違反,権利濫用に当たらないとされた事例

 

広島高等裁判所判決/平成21年(ネ)第512号

平成24年5月30日

【判示事項】    更生会社であった貸金業者において,届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が係属していた事実が存在しても,会社更生法204条1項に基づく失権を主張することは,何ら信義則違反,権利濫用に当たらないとされた事例

【参照条文】    会社更生法43-3

          会社更生法204-1

          民法1-2

          民法1-3

【掲載誌】     判例タイムズ1385号303頁