更生会社であった貸金業者において,債権届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が係属していた事実が存在しても,会社更生法204条1項に基づく失権を主張することは,何ら信義則違反,権利濫用に当たらないとされた事例
広島高等裁判所判決/平成21年(ネ)第512号
平成24年5月30日
【判示事項】 更生会社であった貸金業者において,届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が係属していた事実が存在しても,会社更生法204条1項に基づく失権を主張することは,何ら信義則違反,権利濫用に当たらないとされた事例
【参照条文】 会社更生法43-3
会社更生法204-1
民法1-2
民法1-3
【掲載誌】 判例タイムズ1385号303頁