信用協同組合が非組合員の債務の保証のため重畳的債務引受をなした場合、債務引受は組合の目的業務に含まれ、組合は善意の相手方に対し員外取引を理由にその効力を否定することは許されないとされた事例
東京高等裁判所判決/昭和57年(ネ)第1678号、昭和57年(ネ)第1719号
昭和59年8月30日
【判示事項】 信用協同組合が非組合員の債務の保証のため重畳的債務引受をなした場合、債務引受は組合の目的業務に含まれ、組合は善意の相手方に対し員外取引を理由にその効力を否定することは許されないとされた事例
【判決要旨】 1 信用組合は、その定款に中小企業等協同組合法9条の8第1項4号所定の事業を目的業務として掲げていなくても、その付帯する業務として、組合員のために、組合員の債務につき保証行為または重畳的に債務引受をすることができる。
2 信用組合が非組合員たる債務者のためにその債務を保証しまたは債務引受をした場合において、右保証または引受の相手方が、右債務者が非組合員であることにつき善意である以上、信用組合は、信義則上、右債務者が非組合員であって、その者のためにする保証または債務引受がその目的業務の範囲内に属しないことを理由としてその効力を否定することは許されないものと解するのを相当とする。
【参照条文】 民法43
中小企業等協同組合法9の8
【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集35巻5~8号538頁
判例タイムズ539号328頁
金融・商事判例703号18頁
判例時報1128号48頁