訴外会社との間で本件建物のリフォーム工事請負契約を締結した原告が,同リフォーム工事には瑕疵がある | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴外会社との間で本件建物のリフォーム工事請負契約を締結した原告が,同リフォーム工事には瑕疵があるとして,訴外会社との間で住宅リフォーム瑕疵担保責任保険(本件リフォーム保険)を締結していた被告に対し,本件リフォーム保険に基づく保険金の支払を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第23124号

平成28年9月29日

保険金請求事件

【判示事項】    訴外会社(提訴時には破産している)との間で本件建物のリフォーム工事請負契約を締結した原告が,同リフォーム工事には瑕疵があるとして,訴外会社との間で住宅リフォーム瑕疵担保責任保険(本件リフォーム保険)を締結していた被告に対し,本件リフォーム保険に基づく保険金の支払を求めた事案。

裁判所は,原告の指摘する点は,いずれも本件リフォーム保険に基づく保険金支払の対象となる瑕疵に当たるとは認められないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載