行政書士が業として登記申請手続きについて代理することは、司法書士法19条1項に違反する。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

最高裁判所第3小法廷判決/平成9年(あ)第613号

平成12年2月8日

『平成12年重要判例解説』憲法事件

司法書士法違反被告事件

【判示事項】    1 司法書士法19条1項、25条1項と憲法22条1項

2 行政書士が業として登記申請手続きについて代理することと司法書士法19条1項

【判決要旨】    1 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反したものを処罰する司法書士法19条1項、25条1項は、憲法22条1項に違反しない。

2 行政書士が業として登記申請手続きについて代理することは、司法書士法19条1項に違反する。

【参照条文】    司法書士法2-1

          司法書士法19-1

          司法書士法25-1

          憲法22-1

          行政書士法(平9法84条改正前)1

          行政書士法1の2

          刑法(平7法91号改正前)35

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集54巻2号1頁

          裁判所時報1262号143頁

          判例タイムズ1027号89頁

          判例時報1706号173頁