独占禁止法上の課徴金債権が会社更生法204条1項の規定により免責されるものであるということは,当該課徴金の納付を命じる審決の違法事由たり得ないとされた事例
東京高等裁判所判決/平成24年(行ケ)第15号
平成25年5月17日
『平成25年重要判例解説』経済法事件
審決取消請求事件
【判示事項】 1 独占禁止法上の課徴金債権が会社更生法204条1項の規定により免責されるものであるということは,当該課徴金の納付を命じる審決の違法事由たり得ないとされた事例
2 独占禁止法上の課徴金は,会社更生法上,独占禁止法に違反する行為が更生手続開始前にされた場合には,課徴金納付命令が更生手続開始後にされたとしても,更生債権として扱うべきであるとの判断を示し,当該課徴金債権につき更生計画認可の決定によりその責任を免れたとされた事例(傍論)
【判決要旨】 1 独占禁止法上の課徴金債権が会社更生法204条1項の規定により免責されるものであるということは、当該課徴金の納付を命じる審決の違法事由たり得ないとされた事例。
2 独占禁止法上の課徴金は、会社更生法上、独占禁止法に違反する行為が更生手続開始前にされた場合には、課徴金納付命令が更生手続開始後にされたとしても、更生債権として扱うべきであるとの判断を示し、当該課徴金債権につき更生計画認可の決定によりその責任を免れたとされた事例(傍論)。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平17法35号改正前)(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平17法35号〕附則2条の規定によりなお従前の例によるとされる)2-6
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平17法35号改正前)(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平17法35号〕附則2条の規定によりなお従前の例によるとされる)3
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平17法35号改正前)(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平17法35号〕附則2条の規定によりなお従前の例によるとされる)7の2-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平17法35号改正前)(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平17法35号〕附則2条の規定によりなお従前の例によるとされる)48の2-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平17法35号改正前)(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平17法35号〕附則2条の規定によりなお従前の例によるとされる)54の2-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平21法51号改正後)7の2-7
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平21法51号改正後)7の2-9
会社更生法2-8柱書
会社更生法204-1
行政事件訴訟法3-1
【掲載誌】 判例タイムズ1416号78頁
判例時報2204号8頁
金融法務事情1989号142頁