新株の引受権の第3者付与について株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷/昭和39年(オ)第954号

昭和40年10月8日

新株発行無効確認請求事件

【判示事項】 新株の引受権の第3者付与について株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力

【判決要旨】 株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とならない。

【参照条文】 商法280の2-2

       商法280の15

【掲載誌】  判例タイムズ183号204頁

       判例時報425号41頁