東京高等裁判所判決/平成31年(う)第791号
令和2年7月28日
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理 由
第1 罪となるべき事実の要旨及び本件控訴の趣意
1 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨
2 本件訴訟の経緯及び本件控訴の趣意
原判決は,被告人に被害者の食事中の動静を注視して食物による窒息事故を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った過失があるとの主位的訴因(二度の訴因変更後のもの)を排斥し,追加請求を許可した予備的訴因に沿う原判示の過失を認定して被告人を有罪とし,これに対して,被告人のみが控訴を申し立てた。