那覇地方裁判所沖縄支部判決/平成24年(ワ)第422号、平成28年(ワ)第190号
平成29年2月9日
対米国・嘉手納基地爆音差止等請求事件
【判示事項】 嘉手納飛行場の周辺に居住する原告らが,被告(米国)の軍隊による本件飛行場での航空機の運航等に伴う騒音等によって睡眠妨害,生活被害等を受けているとし,平和的生存権等に基づき,一定時間の航空機の離発着禁止や不法行為に基づく賠償請求をした事案で,外国である被告に我が国の裁判権が及ぶかが問題となった。
裁判所は,国際慣習法上の裁判権免除により,被告の裁判権が免除されるかを検討し,我が国や他国の裁判所の判断,国内立法の規定は,受入国の同意に基づき駐留する外国の軍隊の主権的な行為には裁判権免除を与える点で符合し,一般慣行及び法的確信が存在する。本件の対象の合衆国軍隊の航空機の運航等は,被告の主権的行為であるから,本件訴えは裁判権を欠くとし,不適法却下した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載