協業組合の代理理事が破産宣告の確定により地位を喪失した場合には、後任者の選任・就職がなくとも、退任を理由とする変更登記手続を求めることができる。
名古屋高等裁判所金沢支部判決/昭和59年(ネ)第70号、昭和60年(ネ)第98号
昭和61年8月20日
【判示事項】 1、協業組合の代表理事の地位は、一方的な辞任の意思表示により失われるが、右意思表示は、他に代表理事がいないときは、理事会に対してなすことを要する
2、右代表理事が任期満了又は辞任によって退任しても、新たに選任された代表理事が就職するまで、なお任務継続義務あるときは、代表理事就任登記について、登記事項の変更は生じない
3、右理事が、破産宣告確定によってその地位を失うのは、破産宣告確定の時である
4、右理事が、破産宣告確定により退任した場合は、任務継続義務はなく、直ちに代表理事就任登記の変更登記手続を求めることができる
【判決要旨】 協業組合の代理理事が破産宣告の確定により地位を喪失した場合には、後任者の選任・就職がなくとも、退任を理由とする変更登記手続を求めることができる。
【参照条文】 中小企業団体の組織に関する法律5の23-3
中小企業団体の組織に関する法律5-5
中小企業団体の組織に関する法律48-2
中小企業団体の組織に関する法律113
中小企業等協同組合法35
中小企業等協同組合法36の2
中小企業等協同組合法42
中小企業等協同組合法86-1
中小企業等協同組合法83-2
中小企業等協同組合法103
商法254-3
商法254の2
商法258-1
商法261-3
民法651-1
民法653
破産法126
【掲載誌】 判例タイムズ626号202頁
金融・商事判例760号16頁
判例時報1217号72頁
金融法務事情1160号38頁