当初,捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの,起訴前には弁護人にその旨打ち明けるなどし | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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当初,捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの,起訴前には弁護人にその旨打ち明けるなどして無罪となった者からの刑事補償請求

 

東京高等裁判所決定/平成26年(く)第169号

平成26年7月11日

刑事補償請求棄却決定に対する即時抗告の申立て事件

【判示事項】    当初,捜査及び審判を誤らせる目的で虚偽自白をしたものの,起訴前には弁護人にその旨打ち明けるなどして無罪となった者からの刑事補償請求において,刑事補償法の法意,規定のあり方に鑑みれば,裁判所は,その者が補償を受けることがおよそ正義,衡平の観念にもとり,あるいは補償を請求することが権利の濫用に該当するといえるような限られた場合にのみ,補償の全部をしないことができると解すべきであるとして,刑事補償請求を棄却した原決定を取り消し,身柄拘束期間の一部について補償を認めた事例

【参照条文】    刑事補償法3

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事65巻1~12号51頁