保育園の園児の声等による精神的被害に対する慰謝料と防音設備設置請求について受忍限度内とされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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神戸地方裁判所判決/平成26年(ワ)第1195号

平成29年2月9日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    社会福祉法人である被告の開園した保育園の近隣に居住する原告が,園児が園庭で遊ぶ際に発する声等の騒音が受忍限度を超え精神的被害を被っているとして,不法行為に基づく慰謝料の請求及び人格権に基づく防音設備の設置を請求する事案において,原告宅で測定される騒音が受忍限度を超えているものとは認められないとして,いずれの請求も棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載