生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否

 

東京地方裁判所判決/昭和63年(ワ)第6492号

平成元年2月2日

共済給付金請求事件

【判示事項】    生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否(消極)

【参照条文】    消費生活協同組合法26の3

          商法680

【掲載誌】     判例時報1341号152頁