生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否
東京地方裁判所判決/昭和63年(ワ)第6492号
平成元年2月2日
共済給付金請求事件
【判示事項】 生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否(消極)
【参照条文】 消費生活協同組合法26の3
商法680
【掲載誌】 判例時報1341号152頁
生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否
東京地方裁判所判決/昭和63年(ワ)第6492号
平成元年2月2日
共済給付金請求事件
【判示事項】 生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否(消極)
【参照条文】 消費生活協同組合法26の3
商法680
【掲載誌】 判例時報1341号152頁