中小企業等協同組合法(中協法)18条1項に基づく組合員の脱退届(脱退の予告)を撤回しうるとされた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決/昭和53年(ネ)第1415号

昭和57年5月19日

組合員総会決議不存在確認請求控訴事件

【判示事項】    中小企業等協同組合法(中協法)18条1項に基づく組合員の脱退届(脱退の予告)は、これにより脱退の効力が生ずる以前の段階においては、信義に反すると認められる特段の事情がないかぎり原則として自由に撤回しうるとされた事例

【参照条文】    中小企業等協同組合法18

          民法1

【掲載誌】     判例タイムズ476号102頁