スキューバダイビングにおけるダイビングサービス業者の注意義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高等裁判所那覇支部判決/平成9年(う)第21号

平成10年4月9日

業務上過失致死,高圧ガス取締法違反被告事件

【判示事項】    1 スキューバダイビングにおけるダイビングサービス業者の注意義務

2 被害者3名が死亡したのは,被害者のうち1名がリバースブロックを起こしてパニックとなり,他の2名がそのパニックに巻き込まれたことにあり,被告人が注意義務を尽くしていたとしても結果を回避できず,被告人の注意義務違反と被害者3名の死亡との間に因果関係がないとの主張が排斥された事例

【参照条文】    刑法(平成3年法律第31号改正前)211

          高圧ガス取締法(平成8年法律第14号により高圧ガス保安法に改称)5-1

          高圧ガス取締法(平成8年法律第14号により高圧ガス保安法に改称)80-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成10年119頁