事業活動に伴って生じた産業廃棄物である自動車等を放置し,廃棄物処理法違反の罪に問われた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成20年(う)第2180号

平成20年12月24日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

【判示事項】    事業活動に伴って生じた産業廃棄物である自動車等を放置し,みだりに廃棄物を放置したとして,廃棄物処理法違反の罪に問われた男性に対し,弁護人の本件物件は,「廃棄物」に該当せず「廃棄物」との認識も,「捨てる」との故意もないから,被告人は,無罪であるとの主張を退け,自動車解体業をしていた被告人が,廃自動車を放置したことが,廃棄物を捨てたことになるとして,原判決を相当として,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載