土地収用法(昭和47年改正前)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地収用法(昭和47年改正前)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成5年(行ツ)第50号

平成15年12月4日

『平成15年重要判例解説』憲法事件

事業認定処分取消,特定公共事業認定処分取消請求事件

【判示事項】    1 土地収用法(昭和47年法律第52条による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条

2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項

【判決要旨】    1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいて建設大臣がした事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)は,憲法31条の法意に反しない。

2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度は,憲法29条3項に違反しない。

【参照条文】    憲法31

          憲法29-3

          公共用地の取得に関する特別措置法7

          公共用地の取得に関する特別措置法20

          公共用地の取得に関する特別措置法21

【掲載誌】     訟務月報50巻10号2952頁

          最高裁判所裁判集民事212号1頁

          裁判所時報1353号2頁

          判例タイムズ1143号197頁