土地収用法(昭和47年改正前)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条
最高裁判所第1小法廷判決/平成5年(行ツ)第50号
平成15年12月4日
『平成15年重要判例解説』憲法事件
事業認定処分取消,特定公共事業認定処分取消請求事件
【判示事項】 1 土地収用法(昭和47年法律第52条による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条
2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項
【判決要旨】 1 土地収用法(昭和47年法律第52号による改正前のもの)第3章第1節の規定及びこれに基づいて建設大臣がした事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)は,憲法31条の法意に反しない。
2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度は,憲法29条3項に違反しない。
【参照条文】 憲法31
憲法29-3
公共用地の取得に関する特別措置法7
公共用地の取得に関する特別措置法20
公共用地の取得に関する特別措置法21
【掲載誌】 訟務月報50巻10号2952頁
最高裁判所裁判集民事212号1頁
裁判所時報1353号2頁
判例タイムズ1143号197頁