商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠く新株発行につき著しく不公正な方法によるものではない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠く新株発行につき著しく不公正な方法によるものではないとはいえず無効原因があるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第280号

平成10年7月17日

『平成10年重要判例解説』商法事件

新株発行無効請求事件

【判示事項】 商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠く新株発行につき著しく不公正な方法によるものではないとはいえず無効原因があるとされた事例

【判決要旨】 株式会社甲が商法280条ノ3ノ2に定める公告又は通知を欠いたまま新株を発行した場合において、それにより、代表取締役Aの姉乙、その夫である監査役丙、同人が代表取締役を務める株式会社丁ら合計すれば当時甲の発行済株式の総数の過半数を所有していた株主らの持株が過半数を割り込むことになり、他方、Aの持株は過半数を上回ることになって、甲に対する支配関係が逆転するものであり、Aは右新株発行について甲の取締役に他言しないよう頼んでおり、右新株発行が取締役会で決議されたのは、商法の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)の施行日の直前であって、もし右施行日後に右決議がされていれば、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある甲の株主乙らは新株引受権を有することになったはずである上、新株の払込期日は右決議の約2箇月も先の日と定められ、甲が右決議の当時、資金を緊急に調達する必要があったとはいい難いなど判示の事情の下においては、右新株発行は商法280条ノ10所定の「著シク不公正ナル方法」によるものではないとは到底いえず、差止めの事由がないとは認められないから、右新株発行には無効原因がある。

【参照条文】 商法280の3の2

       商法280の10

       商法280の15

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事189号395頁