民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)にいう「事情に変更を生じたとき」に該当す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するとした事例

 

福岡高等裁判所決定/平成26年(ラ)第82号

平成26年6月30日

養育費(減額)申立却下の審判に対する抗告申立事件

【判示事項】    1 民法880条にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するとした事例

2 抗告人(原審申立人)が高額所得者であり,同人や相手方(原審相手方,抗告人の元妻)の再婚,養子縁組や新たな子の出生等の事情がある場合において,いわゆる標準算定方式による算定を行った上で,諸般の事情を総合考慮して,未成年者1人当たりの養育費を減額した事例

【参照条文】    民法766

          民法877

          民法880

          家事事件手続法150

          家事事件手続法別表第2の2

【掲載誌】     判例タイムズ1410号100頁

          判例時報2250号25頁