民法880条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するとした事例
福岡高等裁判所決定/平成26年(ラ)第82号
平成26年6月30日
養育費(減額)申立却下の審判に対する抗告申立事件
【判示事項】 1 民法880条にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するとした事例
2 抗告人(原審申立人)が高額所得者であり,同人や相手方(原審相手方,抗告人の元妻)の再婚,養子縁組や新たな子の出生等の事情がある場合において,いわゆる標準算定方式による算定を行った上で,諸般の事情を総合考慮して,未成年者1人当たりの養育費を減額した事例
【参照条文】 民法766
民法877
民法880
家事事件手続法150
家事事件手続法別表第2の2
【掲載誌】 判例タイムズ1410号100頁
判例時報2250号25頁