会社法の価額証明責任に基づく損害は、弁護士賠償責任保険契約の対象に含まれるか(積極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決/平成27年(ネ)第1049号

平成28年2月19日

不足額填補責任履行請求・役員責任査定異議、保険金請求控訴事件

【判示事項】    1 弁護士賠償責任保険における免責条項である「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為」に該当する場合

2 価額証明責任に基づく損害は、弁護士賠償責任保険契約の対象に含まれるか(積極)

【判決要旨】    1 被保険者が、その行為によって他人に損害を与えることや他人に損害を与える蓋然性が高いことを認識して行った行為、および一般的な弁護士としての知識、経験を有する者が、他人に損害を与えることや他人に損害を与える蓋然性が高いことを当然に認識すべきである行為は、弁護士賠償責任保険における「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為」として免責条項に該当する。

2 価額証明責任に基づく損害は、弁護士賠償責任保険契約の対象に含まれる。

【参照条文】    会社法207-9

          会社法212-1

          会社法213-3

          保険法17

【掲載誌】     金融・商事判例1488号40頁

          判例時報2296号124頁