輸入業者が輸入食品である冷凍ラズベリーにおける農薬の残留基準値を超過していないことを確認すべき義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

輸入業者が輸入食品である冷凍ラズベリーにおける農薬の残留基準値を超過していないことを確認すべき義務を怠ったとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第30372号、平成22年(ワ)第43555号

平成24年3月21日

損害賠償請求事件(第1事件)、費用償還請求事件(第2事件)

【判示事項】    輸入業者が輸入食品である冷凍ラズベリーにおける農薬の残留基準値を超過していないことを確認すべき義務を怠ったとされた事例