最高裁判所第1小法廷/昭和48年(あ)第1872号
昭和48年12月20日
物品税法違反被告事件
【判示事項】 供述拒否権の告知は憲法38条1項の要求するところか
【判決要旨】 1 憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。
2 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといって、同法1条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法38条1項に違反するものではない。
【参照条文】 国税犯則取締法1
憲法38
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事190号989頁
判例時報724号93頁
最高裁判所第1小法廷/昭和48年(あ)第1872号
昭和48年12月20日
物品税法違反被告事件
【判示事項】 供述拒否権の告知は憲法38条1項の要求するところか
【判決要旨】 1 憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。
2 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといって、同法1条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法38条1項に違反するものではない。
【参照条文】 国税犯則取締法1
憲法38
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事190号989頁
判例時報724号93頁