供述拒否権の告知は憲法38条1項の要求するところか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷/昭和48年(あ)第1872号

昭和48年12月20日

物品税法違反被告事件

【判示事項】    供述拒否権の告知は憲法38条1項の要求するところか

【判決要旨】    1 憲法38条1項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。

2 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといって、同法1条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法38条1項に違反するものではない。

【参照条文】    国税犯則取締法1

          憲法38

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事190号989頁

          判例時報724号93頁