鉄屑の最終納入先に対して確定更生債権を有する者は直接の買主に代金請求ができるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和47年(オ)第728号

昭和49年5月31日

損害賠償請求本訴売掛金請求反訴事件

【判示事項】    鉄屑の最終納入先に対して確定更生債権を有する者は直接の買主に代金請求ができるか

【判決要旨】    甲が乙更生会社に対し鉄屑売掛代金453万円余の確定更生債権を有することと丙商社に対して同金額の鉄屑売掛金債権を有することは、それぞれ別個の債権であって、その訴訟物を異にすることは明らかであるから、甲は丙商社に対してその支払を請求することができる。

【参照条文】    会社更生法102

          会社更生法108

          会社更生法145

【掲載誌】     金融法務事情724号31頁