菓子製造業者である原告が,被告が供給した異物の混入した水道水を用いて作った製品を廃棄したことによ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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菓子製造業者である原告が,被告が供給した異物の混入した水道水を用いて作った製品を廃棄したことによる損害賠償を求めた事案

 

甲府地方裁判所判決/平成19年(ワ)第525号

平成22年3月31日

損害賠償請求事件

【判示事項】    菓子製造業者である原告が,被告が供給した異物の混入した水道水を用いて作った製品を廃棄したことによる損害賠償を求めた事案について,水質調査などを怠った被告の義務違反を認め,原告の過失割合を3割とし,認定した金額の限度で原告の請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載