労働安全衛生法23条にいう「通路」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京高等裁判所判決/平成13年(う)第1205号

平成14年3月22日

労働安全衛生法違反被告事件

【判示事項】    1 労働安全衛生法23条にいう「通路」の意義

2 労働安全衛生法23条にいう「通路」に当たらないとされた事例

【判決要旨】    1 労働安全衛生法23条にいう「通路」とは、労働者が通行する場所をいう。

2 精米工場内の高所にある機器点検用の通行部分を1部撤去したため生じた開口部は、被告人会社の労働者が作業する場所であり、ここで作業中の労働者以外に工場内で働く被告人会社の労働者はいないなどの本件事実関係の下(判文参照)では、労働安全衛生法にいう「通路」に当たらない。

【参照条文】    労働安全衛生法23

          労働安全衛生法27

          労働安全衛生法(平11法45号改正前)119

          労働安全衛生法122

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集55巻1号14頁

          東京高等裁判所判決時報刑事53巻1~12号37頁

          判例タイムズ1111号187頁