滞納処分に基づく差押がされている不動産につき、担保権の実行としての競売開始決定、滞納処分と強制執 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

滞納処分に基づく差押がされている不動産につき、担保権の実行としての競売開始決定、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条1項(17条、20条)の規定による続行決定がされた場合、右競売手続において交付要求をした滞納処分庁は、滞納者に破産宣告がされていたときでも、破産手続によらず執行裁判所から直接配当を受けることができるか

 

福岡高等裁判所判決/平成2年(ネ)第716号

平成3年5月28日

配当異議請求控訴事件

【判示事項】    1 破産法71条1項の趣旨と破産宣告前に滞納処分が租税債権の取扱い

2 滞納処分に基づく差押がされている不動産につき、担保権の実行としての競売開始決定、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条1項(17条、20条)の規定による続行決定がされた場合、右競売手続において交付要求をした滞納処分庁は、滞納者に破産宣告がされていたときでも、破産手続によらず執行裁判所から直接配当を受けることができるか(積極)

【参照条文】    破産法47

          破産法71-1

          民事執行法84-1

          民事執行法89-1

          滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9-1

          滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律10-3

          滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20

          滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17

【掲載誌】     訟務月報38巻1号10頁