有価証券報告書等を信頼せずに投資判断を行ったことが明らかであると認められる者に対する金融商品取引 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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有価証券報告書等を信頼せずに投資判断を行ったことが明らかであると認められる者に対する金融商品取引法21条の2第1項による損害賠償責任

 

東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)第1882号、平成29年(ネ)第2881号

平成29年9月25日

各損害賠償請求控訴事件、附帯控訴事件

【判示事項】    有価証券報告書等を信頼せずに投資判断を行ったことが明らかであると認められる者に対する金融商品取引法21条の2第1項による損害賠償責任

【判決要旨】    有価証券報告書等を信頼せずに投資判断を行ったことが明らかであると認められる者については、平成26年法第44号による改正前の金融商品取引法21条の2第1項ただし書を準用ないし類推適用して、同項による損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。

【参照条文】    金融商品取引法(平成26年法律第44号による改正前のもの)21の2

          民法709

【掲載誌】     金融・商事判例1530号12頁