中小企業等共同組合法等にいう「従たる事務所」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和34年(オ)第636号

昭和37年12月25日

約束手形金請求事件

【判示事項】    中小企業等共同組合法等にいう「従たる事務所」の意義

【判決要旨】    中小企業等協同組合法にいう「従たる事務所」とは、主たる事務所から離れて一定の範囲内で独自に当該協同組合の事業に属する取引を決定、施行しうる組織の実体を有するものをいう。

【参照条文】    中小企業等協同組合法44

          商法42

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集16巻12号2430頁

          最高裁判所裁判集民事63号873頁

          判例タイムズ141号52頁

          判例時報327号45頁

          金融法務事情333号11頁