固定資産評価基準(昭38自治省告示158号。平10自治省告示87号改正前)に従って決定された平成 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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固定資産評価基準(昭38自治省告示158号。平10自治省告示87号改正前)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成11年(行ヒ)第182号

平成15年7月18日

審査決定取消請求事件

【判示事項】 固定資産評価基準(昭38自治省告示158号。平10自治省告示87号改正前)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】 固定資産評価基準(昭38自治省告示158号。平10自治省告示87号改正前)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に1般的な合理性があるという事情の下においては、同基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は同基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情について首肯するに足りる認定説示をすることなく、同基準に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断には、違法がある。

【参照条文】 地方税法(平10法27号による改正前のもの)381-3

       地方税法(平11法15号による改正前のもの)341の5

       地方税法(平11法15号による改正前のもの)411-1

       地方税法(平11法87号による改正前のもの)388-1

       地方税法(平11法160号による改正前のもの)403-1

       地方税法(平14法17号による改正前のもの)410

       地方税法349-1

       地方税法359

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事210号283頁

       裁判所時報1344号215頁

       判例タイムズ1139号62頁